知事は兼業禁止ですか?

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兼職禁止に関する規定

都道府県知事は、衆議院および参議院の議員との兼職が禁じられています。また、地方公共団体の議会の議員や常勤職員、短時間勤務職員との兼業も禁止されています(第141条)。このため、知事が国会議員選挙に立候補する場合や、国会議員が知事選挙に出馬する際には、必ず辞職をしてからの立候補が求められます。