相続登記を何年もしていないとどうなる?
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相続登記を行わない場合の影響
相続により取得した不動産に関して、正当な理由なしに3年以内に相続登記をしなかった場合、最大で10万円の過料が課されることがあります。この規則は、遺言による遺贈にも適用されます。ただし、3年以内に相続登記を行えない「正当な理由」が存在する場合は、過料の対象とはなりません。
相続登記を何年もしていないとどうなる?
相続により取得した不動産に関して、正当な理由なしに3年以内に相続登記をしなかった場合、最大で10万円の過料が課されることがあります。この規則は、遺言による遺贈にも適用されます。ただし、3年以内に相続登記を行えない「正当な理由」が存在する場合は、過料の対象とはなりません。