相続放棄ができなくなる行為とは?
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相続放棄ができなくなる行為について
民法第920条には「相続人が単純承認を行った場合、被相続人の権利および義務を無期限に承継する」と定められています。このため、相続財産を処分して単純承認を行ったとみなされる相続人は、相続放棄を行うことができなくなります。
相続放棄ができなくなる行為とは?
民法第920条には「相続人が単純承認を行った場合、被相続人の権利および義務を無期限に承継する」と定められています。このため、相続財産を処分して単純承認を行ったとみなされる相続人は、相続放棄を行うことができなくなります。