登録免許税の再使用期限は?
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再使用期限に関する情報
再使用証明に関連する領収書や印紙は、該当する登記官署において、取下げの日から1年以内に再利用が可能です。また、この期間内に再利用の見込みがない場合は、証明の日の翌日から1年が経過するまでに還付の請求を行い、証明を無効にしてから還付を受けることができます(法31③⑤)。
登録免許税の再使用期限は?
再使用証明に関連する領収書や印紙は、該当する登記官署において、取下げの日から1年以内に再利用が可能です。また、この期間内に再利用の見込みがない場合は、証明の日の翌日から1年が経過するまでに還付の請求を行い、証明を無効にしてから還付を受けることができます(法31③⑤)。