異性と映画に行くのは浮気ですか?
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離婚原因と不貞行為について
民法第770条第1項第1号では、離婚の理由として不貞行為が挙げられています。この不貞行為は「配偶者以外の異性との間で性的関係を持つこと」と定義されています。したがって、単なる食事や映画に行くことがあっても、性的な関係がなければ、この条項に基づく離婚の請求は認められません。
異性と映画に行くのは浮気ですか?
民法第770条第1項第1号では、離婚の理由として不貞行為が挙げられています。この不貞行為は「配偶者以外の異性との間で性的関係を持つこと」と定義されています。したがって、単なる食事や映画に行くことがあっても、性的な関係がなければ、この条項に基づく離婚の請求は認められません。