生命保険で1000万円受け取ったら相続税はかかりますか?

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相続税の影響

そのため、死亡保険金に対する非課税枠は適用されず、1,000万円の死亡保険金はみなし相続財産として相続税の対象となります。そのため、相続税の課税対象額は相続財産4,000万円と死亡保険金1,000万円を合算した5,000万円となり、基礎控除の4,200万円を差し引いた800万円が課税遺産総額として計上されます。