現に罪を行い終わった者とは?

現に罪を行い終わった者とは?

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現に罪を行った者の定義

第212条によれば、現に罪を行っているか、または行い終わった者は「現行犯人」と見なされます。さらに、第213条では、現行犯人に対しては、誰でも逮捕状なしで逮捕することができるとされています。要するに、「現行犯人」とは、警察などの捜査機関ではない一般市民も逮捕可能であることを意味します。