父が死亡して家の名義変更をしないとどうなる?
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名義変更の重要性
相続により不動産を取得したことを認識した日から3年以内に、法務局で手続きを行わないと、最大で10万円の過料(罰金)が科される可能性があります。親が所有する土地や家が亡くなった際には、子どもは相続した不動産の名義を親から子へ変更しない限り、土地や家に対して抵当権を設定したり、売却したりすることはできません。
父が死亡して家の名義変更をしないとどうなる?
相続により不動産を取得したことを認識した日から3年以内に、法務局で手続きを行わないと、最大で10万円の過料(罰金)が科される可能性があります。親が所有する土地や家が亡くなった際には、子どもは相続した不動産の名義を親から子へ変更しない限り、土地や家に対して抵当権を設定したり、売却したりすることはできません。