無戸籍の罰則は?

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無戸籍の罰則について

戸籍法では、出生の届出は国外で出生した場合を除き、14日以内に行う必要があります(国外の場合は3ヶ月以内)(戸籍法49条)。正当な理由がないのにこの期間内に届出を怠った場合、最大で5万円の過料が課されることになります(同法135条).