源泉徴収の対象とならない報酬は?

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源泉徴収の対象にならない報酬について

源泉徴収が適用されないものには、常時2人以下の家事使用人に給与を支給している個人が該当します。また、給与所得に対する源泉徴収の義務を有しない個人が支払う弁護士報酬やその他の料金(例:給与所得者が確定申告のために税理士に報酬を支払う場合など)も、源泉徴収の対象とはなりません。