源泉徴収が不要なケースは?

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源泉徴収が不要な状況について

企業や個人事業主が従業員を雇用している場合でも、源泉徴収を行う必要がないケースがあります。それは、従業員が『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出し、かつ、支給される給与の額(社会保険料控除後)が月当たり88,000円未満である場合です。このような場合、源泉徴収すべき税金が存在しないため、結果的に源泉徴収を実施する必要がなくなります。