海外での講演料に消費税はかかりますか?

海外での講演料に消費税はかかりますか?

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消費税の適用について

国外での取引では、たとえ対価が存在しても消費税は課されないという規定があります。具体的に言うと、日本の企業が海外に住む講師を招いて講演を依頼し、その講演が実際に海外で行われる場合、それは国外取引と見なされます。

なお、役務が提供される具体的な場所が不明な場合、契約書に記載された役務提供地点を基準に判断されます。