殺されたら国からいくらもらえる?

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犯罪被害給付制度について

殺人、殺人未遂、傷害致死、傷害、強制わいせつなどの「生命または身体に対する危害を伴う罪(過失を除く)」により、死亡または重傷を負った場合、被害者に対して国の『犯罪被害給付制度』があります。この制度では、被害者自身には最大で4,000万円、そして被害者の遺族には最大で3,000万円が支給されます。