段ボールは何費?
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段ボールの費用処理について
税務的には、段ボール、ガムテープ、発泡スチロールなども消耗品費として計上することが許可されています。企業会計の観点からは、消耗品の用途によって消耗品費と荷造運賃を区別する必要があります。商品発送が主な目的である場合は「荷造運賃」として処理し、その他の一般的な用途の場合には「消耗品費」として記録するのが通常です。
段ボールは何費?
税務的には、段ボール、ガムテープ、発泡スチロールなども消耗品費として計上することが許可されています。企業会計の観点からは、消耗品の用途によって消耗品費と荷造運賃を区別する必要があります。商品発送が主な目的である場合は「荷造運賃」として処理し、その他の一般的な用途の場合には「消耗品費」として記録するのが通常です。