死亡直前に預金をおろしたらどうなる?

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相続財産としての現預金の取り扱い

被相続人が亡くなった際、その時点の現預金全てが相続財産に含まれます。したがって、仮に被相続人が死亡以前に預金口座から現金を引き出した場合でも、相続の際にその現金が残っていると、被相続人の現預金として相続税の対象となります。