死亡一時金は差し押さえられますか?

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遺族給付金の取り扱いについて

遺族給付金は相続財産に含まれないため、相続人同士での譲渡は認められていません。第34条によれば、受給権は譲渡、担保提供、または差押えを行うことができません。しかし、老齢給付金や脱退一時金、遺族給付金に関する受給権は、国税の滞納による処分対象となることがあります。