死亡した人の預金をおろしたら罪になりますか?

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死亡した人の預金を引き出すことの法的問題

亡くなった方の預金を引き出すことについて、親族は法的責任を負うことはありません。もし同居している親族がその預金を引き出した場合、窃盗罪や横領罪に問われることはないのです。

通常、死亡した人の預金には相続人のみがアクセスできますが、同居親族には刑法の「親族相盗例」が適用されるため、刑事上の責任を問われることはありません。