死んだらマンションはどうなりますか?

死んだらマンションはどうなりますか?

続きを読む

マンションの所有権が誰にも引き継がれない場合

所有者がいなくなった不動産は、国の所有物となることが定められています(民法239条2項)。つまり、分譲マンションの所有者が亡くなり、相続人が存在しない場合、単独所有の不動産、すなわち①専有部分(特定の部屋)は国庫に移ります。