死んだらマンションはどうなりますか?
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マンションの所有権が誰にも引き継がれない場合
所有者がいなくなった不動産は、国の所有物となることが定められています(民法239条2項)。つまり、分譲マンションの所有者が亡くなり、相続人が存在しない場合、単独所有の不動産、すなわち①専有部分(特定の部屋)は国庫に移ります。
死んだらマンションはどうなりますか?
所有者がいなくなった不動産は、国の所有物となることが定められています(民法239条2項)。つまり、分譲マンションの所有者が亡くなり、相続人が存在しない場合、単独所有の不動産、すなわち①専有部分(特定の部屋)は国庫に移ります。