本を写メするのは違法ですか?

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書籍の撮影行為が窃盗罪に該当するかについて

書籍を撮影する行為は、窃盗罪と見なされる可能性があります。

万引きは、日本の刑法における「窃盗罪」(刑法第235条)にあたる犯罪であり、それに対しては最高で10年の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

第235条によれば、他人の財物を無断で盗取した場合、窃盗罪が成立し、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が適用されることとなります。