本をコピーして私的利用することはできますか?

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私的利用のためのコピーについて

著作権法第30条に基づき、基本的には著作権者が複製権を持っています。そのため、書籍をコピーする際には著作権者の許可が必要となりますが、私的利用のためであれば、著作権者の許可は不要です。つまり、書籍をコピーすることができるということです。