有給休暇は何日休んだらもらえない?

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有給休暇の付与条件について

有給休暇は、6か月以上の継続勤務をした場合に支給されます。また、全労働日の少なくとも8割以上に出勤している必要があります。この条件を満たすと、初めて10日間の有給休暇が付与されます。その後は、1年ごとに11日、さらにもう1年経過すると12日と増加し、最終的には6年6ヶ月以上の勤務で20日が上限として法律で定められています。