日本 現金 持ち出し いくらまで?

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現金の持ち出しに関する申告

もしこの輸出入申告書を提出した場合、「支払手段等の携帯輸出入届出書」を別途提出する必要はありません。ただし、現金や小切手などを合計で100万円相当を超えて携帯し、国外に持ち出すまたは国外から持ち込む際には、税関に「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」の提出が求められます。