日本から現金持ち出し いくらまで?

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現金の持ち出しについての申告

この輸出入申告書を提出すれば、「支払手段等の携帯輸出入届出書」の提出は必要ありません。ただし、100万円相当額を超える現金や小切手を所持して外国へ持ち出し、または外国から持ち込む場合には、税関に対して「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を提出する必要があります。