敷金とクリーニング代は相殺できますか?

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敷金とクリーニング代の相殺について

原則として、敷金からクリーニング代を差し引くことは認められていません。借主が担う原状回復の責任は、主に故意または過失、通常とは異なる使用法によって生じた汚れや破損、または借主自身が設置した設備に限られます。したがって、敷金からの差し引きは、借主が原状回復義務を果たしていない部分に限定されることになります。