教唆は正犯ですか?

教唆は正犯ですか?

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教唆に関する法的規定

刑法第61条では、他人を教唆してその者に犯罪を実行させた場合、教唆した者にも正犯と同等の刑罰が適用されると定めています。正犯とは、自ら直接犯罪を行った者を指します。ほとんどの犯罪において、他者に教唆を行い、その結果としてその他者が犯罪を実行した場合、教唆者は正犯者と同じ法定刑の枠内で処罰されることになります。