政府備蓄米が残ったらどうすればいいですか?

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政府備蓄米の残余についての対応

政府から交付された備蓄米は、基本的に申請通りに使用し尽くす必要があります。

ただし、自然災害やその他の不可抗力により、予定通りにご飯の提供ができずに交付された備蓄米が残る場合は、その理由と未使用の数量について、未使用報告書(様式8-5号)を作成し提出してください。