扶養控除の対象となる人は?

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扶養控除の対象者について

扶養控除の対象となるのは、納税者と同一の生計を営んでいる人々です。具体的には、都道府県知事により養育が委託された子ども(いわゆる里子)や、市町村長からの養護委託を受けた高齢者が含まれます。また、年間の合計所得金額は48万円以下である必要があります(令和元年分以前は38万円以下)。