払うと言って払わないのは罪になる?

払うと言って払わないのは罪になる?

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回答:

少し専門的な内容になりますが、無銭飲食は刑法上、詐欺罪に該当します。これは、金銭を支払う意思が全くないにもかかわらず、支払いをするかのように見せかけて利益を得る行為として、人を欺く目的を持って実行するため、詐欺罪として分類されるのです。