恋人を殺すと脅迫されたらどうなる?

恋人を殺すと脅迫されたらどうなる?

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脅迫の法的側面

「お前の恋人を殺す」と脅された場合、基本的に脅迫罪は成立しません。ただし、「恋人と別れなければ、恋人を殺す」といった形で恋人を盾に取られた場合、これは「人質による強要行為等の処罰に関する法律」に該当し、法的な罰則を受けることになります。
罰則は6カ月以上10年以下の懲役刑が科せられる可能性があり、たとえ未遂であっても処罰の対象となります。