年金を払わないと捕まりますか?
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年金未納者への措置
督促の対象となるのは、年間所得が300万円以上で、かつ7カ月以上年金を未納の方です(平成30年度以降)。その後も支払いが行われない場合、最終的には差押予告通知が送付されます。この通知を受け取った段階で国民年金保険料を支払わないと、財産が差し押さえられる恐れがあります。
差し押さえの対象となる財産には、現金、不動産、有価証券、銀行口座など、金銭的価値のあるすべてのものが含まれます。
年金を払わないと捕まりますか?
督促の対象となるのは、年間所得が300万円以上で、かつ7カ月以上年金を未納の方です(平成30年度以降)。その後も支払いが行われない場合、最終的には差押予告通知が送付されます。この通知を受け取った段階で国民年金保険料を支払わないと、財産が差し押さえられる恐れがあります。
差し押さえの対象となる財産には、現金、不動産、有価証券、銀行口座など、金銭的価値のあるすべてのものが含まれます。