小規模企業共済は死ぬまで使えますか?

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小規模企業共済の死亡時の取り扱い

小規模企業共済は、被保険者が亡くなった際にその相続人が共済金を受け取ると、これは死亡退職金として扱われ、相続税が課せられます。この場合、非課税枠が適用され、500万円×法定相続人の人数まで非課税となります。例えば、法定相続人が3人であれば、500万円×3人=1,500万円までの死亡退職金が非課税で受け取れることになります。