家賃滞納したまま退去させられますか?
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家賃滞納と退去について
家賃を滞納した状態で貸主に退去を命じられるのは、通常、滞納が3ヶ月以上続いた場合です。貸主が借主に対して強制的な立ち退きを求めるには、裁判所に「建物明渡請求訴訟(立ち退き訴訟)」を提起する必要があります。この訴訟が認められるためには、ほとんどの場合、3ヶ月以上の家賃滞納が求められます。
家賃滞納したまま退去させられますか?
家賃を滞納した状態で貸主に退去を命じられるのは、通常、滞納が3ヶ月以上続いた場合です。貸主が借主に対して強制的な立ち退きを求めるには、裁判所に「建物明渡請求訴訟(立ち退き訴訟)」を提起する必要があります。この訴訟が認められるためには、ほとんどの場合、3ヶ月以上の家賃滞納が求められます。