家族の範囲はどこまでですか?

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家族の範囲について

民法第725条では、「6親等内の血族」という定義があります。具体的には、血縁関係にある人々を指し、1親等では父母や自分の子ども、4親等にはいとこ、さらには6親等にあたるはとこなどの遠い親戚も含まれ、これら全てが親族とみなされます。