子供が勝手に課金してしまった場合、どこに相談すればよいですか?
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相談先について
民法により、未成年者が保護者の同意なしに契約を結んだ場合、その契約は無効とすることができます。ただし、子供が保護者のアカウントを使用しているスマートフォンで課金を行った場合、実質的にはアカウントの所有者である保護者が決済をしたと見なされるケースがあります。もし問題が発生した際には、最寄りの消費生活センターなどに相談することをお勧めします。
子供が勝手に課金してしまった場合、どこに相談すればよいですか?
民法により、未成年者が保護者の同意なしに契約を結んだ場合、その契約は無効とすることができます。ただし、子供が保護者のアカウントを使用しているスマートフォンで課金を行った場合、実質的にはアカウントの所有者である保護者が決済をしたと見なされるケースがあります。もし問題が発生した際には、最寄りの消費生活センターなどに相談することをお勧めします。