子の配偶者は何等親ですか?

子の配偶者は何等親ですか?

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子の配偶者に関する親等の分類

血縁の配偶者は「姻族(いんぞく)」として扱われ、その血縁者と同じ親等が適用されます。たとえば、子の配偶者は1親等の姻族となり、本人の兄弟姉妹の配偶者は2親等の姻族に分類されます。