子が死亡したらその子(孫)が代襲相続人となるのはどういう?
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代襲相続人について
被相続人が亡くなった際、もしその子供や孫が既に亡くなっているか、相続権を失っている場合、その孫の子供(すなわち被相続人の曾孫)が代襲相続人となります。さらに、もし被相続人が亡くなった時に、子供、孫、そして曾孫も存在しない場合において、曾孫の子供(被相続人の玄孫)が存在すれば、その玄孫が代襲相続人として認められることになります。
子が死亡したらその子(孫)が代襲相続人となるのはどういう?
被相続人が亡くなった際、もしその子供や孫が既に亡くなっているか、相続権を失っている場合、その孫の子供(すなわち被相続人の曾孫)が代襲相続人となります。さらに、もし被相続人が亡くなった時に、子供、孫、そして曾孫も存在しない場合において、曾孫の子供(被相続人の玄孫)が存在すれば、その玄孫が代襲相続人として認められることになります。