嫁いだ娘は実家の相続人になれるのか?

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嫁いだ娘の相続権について

「嫁いだ娘」は被相続人の子供であるため、相続人の資格があります。しかし、「長男の嫁」や「長女の夫」は被相続人の子供ではないため、相続権はありません。つまり、遺言によって遺産を相続する場合を除き、基本的には遺産を受け取ることはできません。