婚姻届を勝手に提出したら罪になりますか?
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婚姻届の不正提出について
婚姻届を勝手に提出することは犯罪と見なされる場合があります。他人になりすまし、署名を偽ったり、その偽造した書類を役所に提出して受理させる行為は、有印私文書偽造・同行使罪(刑法第159条・第161条)や、電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法第157条)に該当する可能性があります。
婚姻届を勝手に提出したら罪になりますか?
婚姻届を勝手に提出することは犯罪と見なされる場合があります。他人になりすまし、署名を偽ったり、その偽造した書類を役所に提出して受理させる行為は、有印私文書偽造・同行使罪(刑法第159条・第161条)や、電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法第157条)に該当する可能性があります。