契約をやめる言い方は?
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契約解除の定義
契約が有効な場合、一方の当事者が相手方に対して行う単独の意思表示によって、契約の効力を遡って失わせる行為は「契約解除」と呼ばれます。この「契約解除」とは、契約の期間が満了して「終了」することや、契約そのものが「無効」であること、あるいは契約を「取り消す」こととは異なるため、各々の違いを十分に理解しておくことが重要です。
契約をやめる言い方は?
契約が有効な場合、一方の当事者が相手方に対して行う単独の意思表示によって、契約の効力を遡って失わせる行為は「契約解除」と呼ばれます。この「契約解除」とは、契約の期間が満了して「終了」することや、契約そのものが「無効」であること、あるいは契約を「取り消す」こととは異なるため、各々の違いを十分に理解しておくことが重要です。