失業保険は4時間ぴったりのバイトでももらえますか?

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失業保険の受給について

4時間働くことで、その日が就労と見なされます。失業保険の規定によれば、4時間以上(ちょうど4時間も含む)のアルバイトを行うと、該当の日の失業保険は支給されなくなります。ただし、これはあくまで「支給されない」という意味であり、実際に働いた時間に対して損をするわけではありません。