在宅自己注射指導管理料と一緒に算定できる加算は?

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在宅自己注射指導管理料に関連する加算

在宅自己注射指導管理料を請求する際には、いくつかの加算が同時に算定可能です。具体的には、「血糖自己測定器加算」、「注入器加算」、および「注入器用注射針加算」の三つの加算があります。