在宅自己注射指導料の算定要件は?
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算定要件
在宅自己注射を開始する前に、入院または外来で2回以上の診療を受けたり、往診や訪問診療を通じて、医師からの十分な教育を受け、適切な指導が行われた場合のみ算定が可能です。ただし、アドレナリン製剤についてはこの条件は適用されません。また、指導内容を詳細に記載した文書を作成し、患者に配布することが求められます。
在宅自己注射指導料の算定要件は?
在宅自己注射を開始する前に、入院または外来で2回以上の診療を受けたり、往診や訪問診療を通じて、医師からの十分な教育を受け、適切な指導が行われた場合のみ算定が可能です。ただし、アドレナリン製剤についてはこの条件は適用されません。また、指導内容を詳細に記載した文書を作成し、患者に配布することが求められます。