国際郵便で税関に引っかかる理由は?
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国際郵便における税関での引っかかりの理由
免税の条件として、課税価格の合計が1万円以下の場合には適用されます。ただし、酒類やたばこ、革製品など一部の除外品を除きます。もし課税価格の合計が1万円を超える場合や免税対象外の品物を輸入する場合、その品物は課税対象となり、税関での課税処理が行われます。その際には「国際郵便物課税通知書」や「納付書」が発行されます。
国際郵便で税関に引っかかる理由は?
免税の条件として、課税価格の合計が1万円以下の場合には適用されます。ただし、酒類やたばこ、革製品など一部の除外品を除きます。もし課税価格の合計が1万円を超える場合や免税対象外の品物を輸入する場合、その品物は課税対象となり、税関での課税処理が行われます。その際には「国際郵便物課税通知書」や「納付書」が発行されます。