国際免許の3ヶ月ルールとは?
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国際免許の3ヶ月ルールについて
このルールは「3ヶ月ルール」として知られており、特定の条件に基づいています。住民基本台帳に登録されている方(日本人や中長期滞在の外国人を含む)が海外に出かけ、3ヶ月未満の滞在中に国際免許証を取得した場合、日本国内での運転は許可されません。また、日本に居住している外国人が一時帰国中に3ヶ月未満の期間で国際免許証を取得したとしても、日本国内でその免許を使用することはできません。
国際免許の3ヶ月ルールとは?
このルールは「3ヶ月ルール」として知られており、特定の条件に基づいています。住民基本台帳に登録されている方(日本人や中長期滞在の外国人を含む)が海外に出かけ、3ヶ月未満の滞在中に国際免許証を取得した場合、日本国内での運転は許可されません。また、日本に居住している外国人が一時帰国中に3ヶ月未満の期間で国際免許証を取得したとしても、日本国内でその免許を使用することはできません。