国民健康保険の免除になる人は?
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国民健康保険の免除対象者について
国民健康保険に加入している方が、特別な事情により受診時の負担金が支払えないときは、減額または免除の制度を利用できます(国保法第44条)。
主な対象者には以下のようなケースがあります:
- ① 災害によって世帯主が亡くなったり、資産に損害を被った場合
- ② 干ばつによる農作物の不足や、不漁による収入減
- ③ 事業の休止や廃止、失業、または収入の減少
国民健康保険の免除になる人は?
国民健康保険に加入している方が、特別な事情により受診時の負担金が支払えないときは、減額または免除の制度を利用できます(国保法第44条)。
主な対象者には以下のようなケースがあります: