営業許可なしで販売できる食品は?
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営業許可が不要な食品について
常温で長期間保存可能で、食品衛生上のリスクがほとんどない密閉包装された食品、例えばペットボトルの飲料やカップ麺、スナック菓子などは、営業許可が必要ない食品に分類されます。このような商品を仕入れて、販売のみを行う場合には、営業許可や届出は不要です。
営業許可なしで販売できる食品は?
常温で長期間保存可能で、食品衛生上のリスクがほとんどない密閉包装された食品、例えばペットボトルの飲料やカップ麺、スナック菓子などは、営業許可が必要ない食品に分類されます。このような商品を仕入れて、販売のみを行う場合には、営業許可や届出は不要です。