商標的使用に該当しない例は?

商標的使用に該当しない例は?

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商標の使用に該当しないケース

著作物のタイトルを商標として活用する場合、必ずしも商標的使用に当たるわけではありません。特に、書籍やCD(音楽)のタイトルとしての利用はその代表的な例です。例えば、「朝バナナ事件」(平成21年 (ワ) 657号)においては、書籍のタイトルとしての商標使用は商標的使用に該当しないとされました。