商標法で使用できる行為は?
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商標の使用行為について
商標の使用行為とは、商品やサービスに関連して商標がその機能を果たすことを指します。具体的な内容は商標法第2条第3項に記されています。例としては、商品パッケージに商標を表示したり、その商標が付いた製品を譲渡したり、飲食店で提供される料理用の食器に商標をつけたり、商品広告に商標を掲載することなどが含まれます。
商標法で使用できる行為は?
商標の使用行為とは、商品やサービスに関連して商標がその機能を果たすことを指します。具体的な内容は商標法第2条第3項に記されています。例としては、商品パッケージに商標を表示したり、その商標が付いた製品を譲渡したり、飲食店で提供される料理用の食器に商標をつけたり、商品広告に商標を掲載することなどが含まれます。