商標権侵害にならない場合は?

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商標権侵害にならないケースについて

よく勘違いされることとして、登録商標とまったく同一の商標を、指定された商品やサービスとは異なる商品やサービスに使用する場合が挙げられます。このような状況では、商標権の侵害とはなりません。なぜなら、商品やサービスが全然異なるため、その商標によって示される出所が混同されるリスクがないからです。