商標権が及ばない範囲は?
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商標権が及ばない範囲について
自己の肖像、氏名、名称、著名な雅号、芸名、筆名、またこれらの一般的な略称を通常の方法で表示する商標には、商標権の効力は適用されません。たとえば、他者によって登録された商標が自社の名称と同じまたは類似していたとしても、当該会社名を「普通に用いられる方法」で使用する場合、その範囲で商標権を侵害することはありません。
商標権が及ばない範囲は?
自己の肖像、氏名、名称、著名な雅号、芸名、筆名、またこれらの一般的な略称を通常の方法で表示する商標には、商標権の効力は適用されません。たとえば、他者によって登録された商標が自社の名称と同じまたは類似していたとしても、当該会社名を「普通に用いられる方法」で使用する場合、その範囲で商標権を侵害することはありません。